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【ユーキャン終活アドバイザー】40代で自筆証書遺言作成・保管完了!早めの終活準備におすすめの資格

こんにちは!「資格とっとこ」編集長のwakuzoです。

アラフィフ40代で早期退職し、地方の田舎へ移住してセカンドライフをゆるりとおくっています。

 

人生を見つめなおすにはあまりある時間があり、1年ほどかけてどういった人生の後半戦をおくるか考え、

出した結論が「好きな時間をひたすら増やしていこう」ということでした。

 

一日を好きな時間でいっぱいにする。

その先に、豊かで楽しい人生があると思ったからです。

 

今回は遺言についての内容です。

いつか訪れる人生最後の日。

その直前に大切な遺言を作成できれば良いですが、そんなケースばかりではないでしょう。

 

まだ、早すぎるなんて思っている方も多いかもしれませが、早すぎる事なんてありません。

明日、最後の日になろうとも「安心してその日を迎えられる準備」をしておきましょう。

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遺言の必要性を感じたきっかけ

 

wakuzoはまだまだアラフィフとは言え40代。まだまだ、死期を感じる年ごろではありません。

ただ、今回のコロナ禍もありいつ人生の最後がくるかわからない、とリアルに感じたのも事実です。

 

明日交通事故にあうかも、、大きな病気が見つかり、即入院って可能性も、、飛行機や電車の事故で亡くなる方もいらっしゃいます。

もしものことを想定して、事前に準備しておいて損することはないな。と思ったのがきっかけでした。

 

遺言はどれだけの人が作成して死を迎えているのか少し調べてみました。

 

 

遺言にまつわるデータ

参考資料☞国境なき医師団「終活と遺贈に関する意識調査2017」

遺言について調べる人はなかなかいないと思いますが、調べるとしっかりとデータがあります。

意外なデータもあるのでぜひ目を通して頂きたいと思います。

 

遺言書作成の必要性はどれだけの人が感じているか?

wakuzo
wakuzo
遺言書を元気なうちに作成すべきとアンケートで答えている人が77%。 かなり多くの人が必要性を感じているのが解ります。

 

実際に作成している人はどれだけいるか?

参考☞29年度法務省調査PDF

年代別で自筆遺言・公正証書遺言書を作成したことがあるか?のアンケートに対して作成したことがあると答えた人がどれだけいるか?

wakuzo
wakuzo
右側の「いずれもない」という青い部分がいずれの年代も大きい事が解ります。最も少ない75歳以上の年代でも88%以上の人が「作成したことがない」を選んでいます。
少し意外。もう少し遺言を残している人が多いのかと想像していました。
そらら
そらら
wakuzo
wakuzo
実際に遺言を作成しているのは10人いたら1名弱という事。非常に少数派なのがわかります。

 

遺言書を目にしたことがある人は?

実際に親族や家族、友人で遺言を残した人がいるか?

18.9%の人が「いる」と答えており、ドラマでよく見るように遺言をもとに家族会議などを開いている人は少数と解ります。

遺言データ「ココがポイント」

実情:遺言作成の必要性は感じている反面、実際にはほとんどの人が遺言を作成していない

 

 

遺言あるある

 

遺言についての基礎知識、あなたはお分かりですか?

少しでも遺言に興味のある方は自分自身の知識を検証してみて下さい。

遺言と遺書の違い

遺言(ゆいごん/いごん)と遺書(いしょ)の違いをご存知ですか?

良くドラマなどで耳にするのがゆいごん。そして自殺前に残す手紙がいしょ。

明確な違いをWikipediaで調べてみました。

遺言(ゆいごん/いごん)

遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。

遺書(いしょ)

遺書(いしょ)とは、死後のために書きのこした文書のことで、かきおき、遺言状とも言う[1]。「ゆいしょ」「ゆいじょ」とも[1]。(中略)遺書は残される家族友人・知人などに個人的なメッセージを送る手紙の意味合いが強い。自殺者の場合、その中でなぜ自分が自殺するのかという理由が語られることが多い。

 

「死後に法律関係でもめて欲しくない」、そんな想いで書くのが遺言、残すメッセージが遺書と理解してもいいかもしれません。

遺書に法律上の制約はなく、あくまでメッセージ。

 

法的に残す人に決めておきたいときは必ず遺言を作成する必要があります。

 

遺言には3種類ある

遺言には主に3種類あります。

■ 自筆証書遺言

■ 公正証書遺言

■ 秘密証書遺言

 

今回は一番お手軽かつ安価で作れる「自筆証書遺言」について詳細を後程解説します。

素人のわたしでも1月弱で作ることが出来たので参考にして下さい。

 

相続と贈与の違い

似た言葉ですが、相続と雑徭の違いがはっきりと分かりますか?

遺言作成の時に間違うと大変なことになってしまうかもです、今確かめておきましょう。

相続と贈与の違い

相続亡くなられた方の財産が相続人に引き継がれること

贈与:財産を渡す人が生きている間に行われる行為

Point:いつ行われるか?が大きな違い

 

似たような言葉ですが、遺言書作成時にも注意が必要です。

また、遺言により財産を供与することを「遺贈(いぞう)」と言います。

相続や贈与と言う言葉と混同しないように気を付けましょう!

 

遺言はだれでも残せるの?

遺言作成には以下の条件があります。

遺言作成の条件

満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成できる

一定の方式で作成する必要がある

Point:遺言の撤回は自由!!

 

一般的な遺言書である普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、最も身近なのが自筆証書遺言です。

証人が不要で一人で作成でき、遺言書の存在を秘密にできること、費用が掛からない事などのメリットがあります。(家庭裁判所の検認は必要)

 

遺言がない時はどうする?

実際にどあなたの身内が亡くなった際に遺言が見当たらないケース、どうすればよいかお分かりですか?

遺産分割には以下2通りがあります。

遺産分割の2通りの方法

指定分割:遺言により分割方法が指定されているケース

協議分割:遺言がない場合、相続人全員で協議して分割内容を決めるケース

Point:指定分割は協議分割より優先される!!

 

遺言が無いケースは協議分割するということになります。

 

遺言の正しい方法(自筆証書遺言の場合)

遺言を残したって言ってたけど、探したけど見つからない。

そんなことにならないようにするための制度があります。

 

2020年7月から「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。☞詳細は法務省PDF

法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能になり、紛失や破棄といったリスクをゼロにするメリットがあります。

 

わたしがこの度遺言を残したのも、kの自筆証書遺言の保管制度を利用しました。

自筆証書遺言の保管制度

 

担当部署:

必要書類:

申請方法:

最寄り法務局

遺言(A4、ホッチキス止めしない)、申請書
住民票(本籍記載あり)、本人確認書類

事前に予約して本人が申請する

(詳細☞法務省申請書ダウンロードページ

 

 

遺言の書き方基礎

書き方注意事項

多くの人が遺言の作成の必要性を感じつつ、実際に作成出来ていないのには「書き方」を知らないという理由があるのではないでしょうか?

実際に「遺言の書き方」とは難しいものなのでしょうか?

一定の規定をクリアする必要がありますが、そんなに難しいものではありませんので知識を身に着けてしまいましょう!!

今回は費用のかからない「自筆証書遺言」の書き方ルールについて記載します。

 

■ 遺言者本人が自筆する(全文、日付、氏名が必要)

■ 用紙はA4、ホッチキス止めは不可、氏名の隣に押印

■ 財産目録をつける場合、パソコンなどでの作成も可能(全ページ署名・押印が必要)

印鑑は認印でも可、筆記具は消せないものであれば可、訂正には厳格なルールがあるので書き直しがおすすめ

 

 

アラフィフwakuzoが遺言を書いてみた

 

実際に、作成をしようと思ってから作成完了までおよそ一か月間。

予想よりはずっと簡単に作成し、法務局で保管をしてもらえました。

リアルな工程や作成、保管の手続きについては別記事で紹介を予定しています。

 

遺言はあくまで現時点での遺言書ということになるので、今後内容に変更などがあればいつでも変更が可能です。

いつでも「今のベスト」を大事な人のために残してある安心感は、自筆証書遺言を保管してもらって感じたリアルな感想です。

 

 

遺言まとめ

若いときは遺言書なんて、、、と思っていました。

若い方にとっては、終活って聞いてもピンとこないというのが正直なところではないでしょうか?

 

40歳も過ぎると、身体の異変がいろいろな箇所に出てきて今まで通りに行かない事が急に増えたりします。

何もしていないのに、急に足の裏が痛くなったり、関節の可動域が急に狭くなったり、、、(^^;)

 

40代、50代で人生にはいろいろな転機があると思います。

そんな人生の転機に、早めに遺言を作成してみてはいかがでしょうか?

最後までお読み頂きありがとうございました。

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