こんにちは!リモート研究所のwakuzoです。
アラフィフ40代で早期退職し、地方の田舎へ移住してセカンドライフをゆるりとおくっています。
人生を見つめなおすにはあまりある時間があり、1年ほどかけてどういった人生の後半戦をおくるか考え、
出した結論が「好きな時間をひたすら増やしていこう」ということでした。
一日を好きな時間でいっぱいにする。
その先に、豊かで楽しい人生があると思ったからです。
今回は遺言についての内容です。
いつか訪れる人生最後の日。
その直前に大切な遺言を作成できれば良いですが、そんなケースばかりではないでしょう。
まだ、早すぎるなんて思っている方も多いかもしれませが、早すぎる事なんてありません。
明日、最後の日になろうとも「安心してその日を迎えられる準備」をしておきましょう。
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遺言の必要性を感じたきっかけ
まだまだ、死期を感じる年ごろではありません。
ただ、今回のコロナ禍もありいつ人生の最後がくるかわからない、とリアルに感じたのも事実です。
明日交通事故にあうかも、、
大きな病気が見つかり、即入院って可能性も、、
飛行機や電車の事故で亡くなる方もいらっしゃいます。
もしものことを想定して、事前に準備しておいて損することはないな。と思ったのがきっかけでした。
遺言はどれだけの人が作成して死を迎えているのか少し調べてみました。
遺言にまつわるデータ
参考資料☞国境なき医師団「終活と遺贈に関する意識調査2017」
遺言書作成の必要性はどれだけの人が感じているか?
遺言書を元気なうちに作成すべきとアンケートで答えている人が77%。
かなり多くの人が必要性を感じているのが解ります。
実際に作成している人はどれだけいるか?
参考☞29年度法務省調査PDF
年代別で自筆遺言・公正証書遺言書を作成したことがあるか?のアンケートに対して作成したことがあると答えた人がどれだけいるか?
右側の「いずれもない」という青い部分がいずれの年代も大きい事が解ります。
遺言書を目にしたことがある人は?
実際に親族や家族、友人で遺言を残した人がいるか?
18.9%の人が「いる」と答えており、ドラマでよく見るように遺言をもとに家族会議などを開いている人は少数と解ります。
実情:遺言作成の必要性は感じている反面、実際には作成していない
遺言あるある
遺言についての基礎知識、あなたはお分かりですか?
相続と贈与の違い
似た言葉ですが、違いがはっきりと分かりますか?
相続と贈与の違い
相続:亡くなられた方の財産が相続人に引き継がれること
贈与:財産を渡す人が生きている間に行われる行為
Point:いつ行われるか?が大きな違い
似たような言葉ですが、遺言書でも注意が必要です。
また、遺言により財産を供与することを「遺贈(いぞう)」と言います。
相続や贈与と言う言葉と混同しないようにしましょう!
遺言はだれでも残せるの?
遺言には以下の特色があります。
遺言の特色
満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成できる
一定の方式で作成する必要がある
Point:遺言の撤回は自由!!
一般的な遺言書である普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、最も身近なのが自筆証書遺言です。
証人が不要で一人で作成でき、遺言書の存在を秘密にできること、費用が掛からない事などのメリットがあります。(家庭裁判所の検認は必要)
遺言がない時はどうする?
実際にどあなたの身内が亡くなった際に遺言が見当たらないケース、どうすればよいかお分かりですか?
遺産分割には以下2通りがあります。
遺産分割の2通りの方法
指定分割:遺言により分割方法が指定されているケース
協議分割:遺言がない場合、相続人全員で協議して分割内容を決めるケース
Point:指定分割は協議分割より優先される!!
遺言が無いケースは協議分割するということになります。
遺言がみつからない!とならないようにする方法
2020年7月から「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。☞詳細は法務省PDF
法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能になり、紛失や破棄といったリスクをゼロにするメリットがあります。
自筆証書遺言の保管制度(☞法務省申請書ダウンロードページ)
担当部署:最寄り法務局
必要書類:遺言(A4、ホッチキス止めしない)、申請書、住民票(本籍記載あり)、本人確認書類
申請方法:事前に予約して本人が申請する
遺言の書き方基礎
多くの人が遺言の作成の必要性を感じつつ、実際に作成出来ていないのには「書き方」を知らないという理由があるのではないでしょうか?
実際に「遺言の書き方」とは難しいものなのでしょうか?
一定の規定をクリアする必要がありますが、そんなに難しいものではありませんので知識を身に着けてしまいましょう!!
今回は費用のかからない「自筆証書遺言」の書き方ルールについて記載します。
■ 遺言者本人が自筆する(全文、日付、氏名が必要)
■ 用紙はA4、ホッチキス止めは不可、氏名の隣に押印
■ 財産目録をつける場合、パソコンなどでの作成も可能(全ページ署名・押印が必要)
印鑑は認印でも可、筆記具は消せないものであれば可、訂正には厳格なルールがあるので書き直しがおすすめ
アラフィフwakuzoが遺言を書いてみた
実際に、作成をしようと思ってから作成完了までおよそ一か月間。
予想よりはずっと簡単に作成し、法務局で保管をしてもらえました。
リアルな工程や作成、保管の手続きについては別記事で紹介を予定しています。
遺言はあくまで現時点での遺言書ということになるので、今後内容に変更などがあればいつでも変更が可能です。
いつでも「今のベスト」を大事な人のために残してある安心感は、自筆証書遺言を保管してもらって感じたリアルな感想です。
遺言まとめ
若いときは遺言書なんて、、、と思っていました。
若い方にとっては、終活って聞いてもピンとこないというのが正直なところではないでしょうか?
40歳も過ぎると、身体の異変がいろいろな箇所に出てきて今まで通りに行かない事が急に増えたりします。
何もしていないのに、急に足の裏が痛くなったり、関節の可動域が急に狭くなったり、、、(^^;)
40代、50代で人生にはいろいろな転機があると思います。
そんな人生の転機に、早めに遺言を作成してみてはいかがでしょうか?
最後までお読み頂きありがとうございました。
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