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教育訓練給付金制度って?利用の条件・利用方法・申請方法まとめ

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「資格とっとこ」編集長のwakuzoです。

資格取得に挑戦する人を応援するサイトを運営しています。

 

今回は「教育訓練給付金制度について」、解り易く手短にお答えします。

国の制度なので、利用出来る人は利用した方がお得、修了後に20%戻ってきたら嬉しいですよね。

 

制度の概要、利用出来る人の条件、利用方法などを具体的に簡単にしてまとめました。

実際にどのくらいの人が利用しているのか?もご紹介します。

教育訓練給付金の大前提「はじめに理解しておくこと」

大前提として、それぞれの制度の対象となっている講座を受講して初めて給付金が支給されます。

制度の対象となっていない講座を受講しても、給付金が支給されることはありませんのでご注意を。

以下の厚生労働省特設サイトから講座を探す事も出来ます。

「教育訓練給付金制度・検索ページ」

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今回制度の概要をご紹介しているので3つの制度を一覧にしてご紹介していきます。ただ、通信講座や通学講座で資格取得を目指されている方は表の一番左「一般教育訓練給付金制度」をご覧下さい。通信講座が「教育訓練給付金制度」の対象となっている場合、ほぼ一般教育訓練給付金のことを指しています。

通信講座で資格取得を目指している方は以下の記事も参考にして下さい。

教育訓練給付金制度とは?

簡単にまとめると、我々が利用できる教育訓練給付金制度は以下の3つです。

支給額と支給条件が異なるので確認が必要です。

支給額:教育訓練施設に支払った経費の内の何%と決められています。
支給の条件:雇用保険に加入していた期間が条件になっています。

一般教育訓練
給付金
特定一般教育訓練
給付金
専門実践教育訓練
給付金
支給額 20%
最低4,000円
最大10万円
40%
最低4,000円
最大20万円
50%
最低4,000円
最大40万/年間
支給の条件 被保険者期間
通算1年以上
被保険者期間
通算1年以上
被保険者期間
通算2年以上
20%に該当する金額が4,000円を超えない場合支給されない。他2つの給付金制度も同様。 訓練期間最大で3年支給
受講終了後1年以内に被保険者として雇用された場合20%追加支給
(最大70%)

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練(※)を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。厚生労働省HPより抜粋~

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要するに、キャリアアップを目指す人を金銭的に支援する制度!って事です。

利用出来る人の条件(少し詳しく)

全て、初めての受給を想定して記載しました。
2回目以降受給される方は厚生労働省HPにて確認するようにして下さい。

一般教育訓練
給付金
特定一般教育訓練
給付金
専門実践教育訓練
給付金
離職日から受講開始日までが何年か 1年以内
離職した翌日からカウントし、受講開始が1年を超えたばあい対象外
被保険者期間
通算
通算可能
仕事を転々とした場合も通算して被保険者期間にできます
通算されないケース 空白期間が1年を超える場合
古い方の被保険者期間はカウントできません
該当する被保険者の種類 一般被保険者
高年齢被保険者
短期雇用特例被保険者
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3つの給付金制度に大きな条件の違いはありません。大事なポイントは被保険者期間が1年と言うことと、離職した翌日から1年以内でないと教育訓練給付金制度は利用出来ないと言うことです。

ココがポイント

■被保険者期間が1年以上必要

■離職した翌日から1年以内でないと教育訓練給付金制度は利用出来ない

■離職していなくても在職中でも利用できる

利用方法・申請方法

3つの制度ごとで共通の部分、違う部分が結構あるので注意が必要です。

一般教育訓練
給付金
特定一般教育訓練
給付金
専門実践教育訓練
給付金
手続出来る人 本人
申請手続きの場所 本人の住所を管轄するハローワーク
申請のタイミング 受講終了後
修了後1か月以内
【受講前手続】
受講開始日の
1か月前まで
【受講後申請】
受講終了日から1か月以内
【受講前手続】
受講開始日の
1か月前まで
【受講後申請】
受講終了日から1か月以内
提出する書類 教育訓練給付金支給申請書
教育訓練終了証明書
領収書
本人確認書類
返還金明細書
希望金融機関の情報
教育訓練経費等確認書
受講前と受講後の支給申請を別に行う必要があります 受講前と受講後の支給申請を別に行う必要があります
申請を忘れて修了後
1か月経過してしまった人へ
2年の時効期間内であれば支給申請が可能です(厚労省HP)
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通信講座等で資格取得を目指している方は一般教育訓練給付金の支給を受けられる可能性があります。対象講座であれば今勉強中の方も修了後の申請で20%の受講料が戻ってくる可能性があります。

ココがポイント

■ 一般教育訓練給付金の場合、申請は修了後でOK

■ 資格取得に挑戦した人の場合、合否は関係ない

■ 終了後1か月以内がルールでも、2年以内ならまだ間に合うかもしれない

教育訓練給付金制度・まとめ

いかがでしたか?

教育訓練給付金制度について理解を深めて頂けたでしょうか。

 

厚生労働省のHPでもまとまってはいるのですが、なかなか難解な書き方で解り辛いのが正直な感想。少しは理解しやすく感じて頂けたら幸いです。

2回目、3回目の受給も受けられるのでその辺もよい制度です。

雇用保険に加入しているけど、実際に利用していない、したことがないという人は知らぬ間に損をしていることになります。

一般教育訓練給付金制度の利用・支給データ平成27年度厚生労働省統計

受給者数:約12万人
支給金額:約44億4千万円
一人当たり平均支給額:約37,000円

wakuzo1
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制度を知らないで損をしてしまっているなんて、もったいないので、しっかりと制度を利用して負担を少なくしたいですね。一人当たり37,000円、計12万人の人が利用している、、、。wakuzoは申請をせずにFP技能士の通信講座料金の20%を損した側です、後悔。皆さんはそういったことにならないようにしましょう(^^;)

最後まで読んで頂きありがとうございます。

もっと詳細を知りたい方は「教育訓練給付金について」(厚生労働省)をご覧下さい。

また、管轄する最寄りのハローワークに問い合わせてみるのもおすすめです。

 

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