「資格とっとこ」編集長のwakuzoです。
資格取得に挑戦する人を応援するサイトを運営しています。
今回は資格の種類について、いろいろな切り口がありますが3種の資格の分類方法についてお伝えします。
資格をこれから挑戦したいと思っている人、今も既に勉強中の方、
既に取得済みの方へ、人と話すとき、履歴書に書いて質問を受けた時などに役立つ知識なので参考にして下さい。
以下の記事は独立行政法人 労働政策研究所・研修機構の「職業に関する資格の現況と動向」記事のデータを引用させて頂いております。詳細を読みたい方は原文を読んでみて下さい。
資格は大きな分類で3種ある
資格を認定するのが「どこか?」で分けると以下の3種に分かれます。
国家資格
法令や条例にもとづいて国や自治体が実施・認定する資格。
参考
国の認定資格:医師、弁護士・税理士
自治体の認定資格:ふぐ調理師、長野県技能評価認定制度
公的資格
国の基準にもとづいて民間事業者認定制度により公益法人などが実施し、国が認定する資格。国家資格と民間資格の中間に位置する資格。ただし、規制改革により2005年までに原則として「公的資格は廃止され、民間資格(一部国家資格)に移行しました。
正しくは存在しない分類ですが、知識として残っている部分もあるので省かずに説明します。
参考
公的資格から民間資格へ移行
日商簿記、英検、漢検、販売士、色彩検定、秘書検定
民間資格
公益法人等の各種団体や民間企業等が実施・認定する資格。
参考
日商簿記検定、英検、マイクロソフトオフィススペシャリスト等
機能による分類
独占業務って聞いたことありませんか?
その資格を持っていないと一定の業務に従事してはいけないと決められている業務の事です。国家資格がほとんどですが一部民間資格もあります。
簡単なところで言うと「お医者さん」は誰でもできないですよね?いくらやる気があっても医師免許のない人が医師の業務をしてしまうと罰せられます。こちらも3つに分けられるので見てみましょう。
①業務独占資格
その資格所持者でなければ一定の業務は特定作業に従事できない資格。
参考
医師、弁護士、クレーン運転士、玉掛技能講習終了資格など
その他にも国家資格として有名な社労士や行政書士、税理士、公認会計士なども全て業務独占資格です。
⓶業務独占資格(必置)
業務独占資格以外のもので、一定の事業場等に配置することが法令で義務付けられている資格
参考
高圧ガス製造保安責任者、高所作業主任者、食品衛生管理者など
①と⓶の違いは設置の義務があるかどうか?です。
⓶は設置できないと法令違反となる為、業務するにはどうしても資格保有者が必要で採用する大きな理由になります。
③名称独占資格(名称独占・能力公証)
上記資格以外のもので、有資格者でなくてもその業務を行うことは出来るが、その資格保持者でなければ名称(称号)を使ってはいけない資格。専門的知識を持っていることを公証する資格。
参考
技術士、栄養士、情報処理技術者など
介護福祉士、臨床心理士、技能士等は社会保険料単価の積み増し等公的なメリットを得られる
上記の分類を一覧にしてみると、
国家資格 | 公的資格 | 民間資格 | |
業務独占資格 | 医師、弁護士 司法書士、公認系軽視、税理士、自動車運転免許など |
ー | アクチュアリー 外務員 |
業務独占資格 (必置資格) |
危険物取扱者、衛生管理者、公害防止管理者など | ー | 鉄道工事管理者 |
名称独占資格 | 技術士、技能士、中小企業診断士、介護福祉士など | (2005年民間資格に移行) 英検、漢検、秘書検定など |
簿記検定、TOEICなど |
まとめ
いかがでしたか?
資格の分類について大分詳しく理解して頂けたかと思います。
資格も政策によって呼び方が変わったりするんだとwakuzoも勉強しながら記事執筆させて頂きました。
これから資格取得をされる方も、今資格取得を目指している方も世間の動向には関心を持っていた方が良さそうです。
資格を取ったとしても、それを活かすのはリアルな社会ですので。
◇分類まとめ
■ 公的資格は正しくは2005年に民間資格に移行されている
■ 業務独占資格には必置義務があるものとそうでないものがある
最後まで読んで頂きありがとうございます。
これから勉強と言う人は資格選びの参考にして頂けたら幸いです。
既に勉強中の方は資格の活かし方、面接での参考にして頂ければ幸いです。